静岡県の経営事項審査ガイド。生成りの紙地に、富士川橋の鋼トラスと背景の富士山を墨の平面イラストで描き、手前に金色のそろばんの珠を横一列に添えた図

静岡県 版

静岡県の経営事項審査 行政書士への代行依頼と経審の受付日程・必要書類・手引き

静岡県で経営事項審査(経審)を受けるための入口をまとめました。経営規模等評価の担当は交通基盤部 建設経済局 建設業課。審査は予約した日時に来庁しての対面審査で行われ、書類の作り方は公式の手引き(令和8年度)が一次情報です。このページでは、経審が要る工事の線引きから、静岡県の窓口・受付日程・必要書類・手数料の納め方、そして行政書士への代行の頼み方までを、条文と公式資料に基づいて案内します。

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制度の入口

経営事項審査とは何か・誰が受けるのか

受けるのは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者

経営事項審査は、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事のうち政令で定めるものを、発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。対象は建設業法 3 条 1 項の許可を受けた建設業者ですので、まず建設業許可があり、その上に経審が乗るという順序になります三章

審査するのは「経営に関する客観的事項」で、法は二つに分けています。一つが経営状況、もう一つが経営規模、技術的能力その他の客観的事項です。この二つを、それぞれ別の相手が、数値で評価します(二章)。

下請として施工する場合や、民間工事だけを請け負う場合には、この審査を受ける立場になりません。公共工事に元請として入るための入口の手続き、という位置づけです。

建設業法 第27条の23(経営事項審査——公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受ける審査)

第二十七条の二十三 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。

 経営状況

 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項

 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の23

線は「公共工事で 500 万円以上」——政令が定める工事

どの工事が「政令で定めるもの」に当たるかは、建設業法施行令 45 条が定めています。発注者が国・地方公共団体・法人税法別表第一の公共法人・これらに準ずる法人であり、かつ工事 1 件の請負代金の額が 500 万円(建築一式工事では 1,500 万円)以上のもの、というのが線です。堤防の欠壊や道路の埋没など、放置すれば著しい被害を生ずるおそれのある事態に対処する応急の建設工事は、この線の外に置かれています。

同じ 500 万円・1,500 万円という数字が建設業許可の要否(軽微な建設工事)にも出てきますが、そちらは民間工事も含めた許可の線で、こちらは公共工事の発注者から直接請け負う場面の線です。判定する場面が別ですので、切り分けてお読みください。

建設業法施行令 第45条(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事——経営事項審査が必要になる工事)

第四十五条 法第二十七条の二十三第一項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。

 堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事

 前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第45条

契約の時点で「受けていること」が要る——1 年 7 か月の意味

経審には、受けるタイミングの定めがあります。建設業法施行規則 18 条の 2 は、公共工事の請負契約を締結する日の 1 年 7 月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない、としています。

結果通知書に書かれる審査基準日は、原則として申請の直前の事業年度終了の日(決算日)です。決算日から 1 年 7 か月を数えた日までが、その結果で公共工事の契約を結べる期間になります。決算から審査までに時間がかかるほど、使える期間は後ろへずれていきます。ゆえに公共工事を継続して受注する会社は、毎年の決算のあと、間を空けずに経審を受け続けることになります(十章)。

建設業法施行規則 第18条の2(経営事項審査の受審——契約日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降)

第十八条の二 法第二十七条の二十三第一項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第18条の2

仕組み

二段階の仕組み——経営状況分析と経営規模等評価

二つの審査を、別々の相手に出す

経営状況の分析(経営状況分析)を行うのは、国土交通大臣の登録を受けた民間の登録経営状況分析機関です。申請書と、経営状況分析に必要な事実を証する書類を、選んだ機関に提出します。結果は数値(Y 点)で通知されます。

経営規模・技術的能力その他の評価(経営規模等評価)を行うのは、建設業の許可をした国土交通大臣または都道府県知事です。知事許可であれば許可を受けた都道府県へ、大臣許可であれば本店所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等へ提出します三章

順序としては、分析機関へ先に出して結果通知書を受け取り、それを添えて許可行政庁へ出す流れになります。分析の結果が手元にないまま許可行政庁の審査日を迎えると、審査が進みません。日程を決める前に、分析機関の納期を確かめておくのが確実です静岡県の受付日程と審査の受け方は四章に、公式資料へのリンクつきで載せています。。

建設業法 第27条の24(経営状況分析——登録経営状況分析機関が行う)

第二十七条の二十四 前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第二十七条の三十一の規定及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の七の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。

 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。

 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の24

建設業法 第27条の26(経営規模等評価——国土交通大臣又は都道府県知事が行う)

第二十七条の二十六 第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。

 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の26

総合評定値(P 点)の請求は任意

よく「経審の点数」と呼ばれる総合評定値(P 点)は、経営状況分析の数値と経営規模等評価の数値を用いて、許可行政庁が算出して通知するものです。法は「経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたとき」に通知する、と定めています。つまり P 点は自動的に出るものではなく、請求して初めて通知されます

平成 16 年 3 月の法改正で、総合評定値は審査体系から切り離され、許可行政庁が行う計算事務として位置づけられました。もっとも、発注者が入札参加資格の審査で P 点の提出を求めることが多く、実務では経営規模等評価の申請と同じ様式で同時に請求するのが通例です。応札を予定している発注者が何を求めているかを、先に確かめておくと迷いません(十章)。

建設業法 第27条の29(総合評定値の通知——請求があつたとき)(抜粋)

第二十七条の二十九 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。

 前項の請求は、第二十七条の二十五の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の29

登録経営状況分析機関の一覧

経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた民間の機関が行います。どの機関に申請するかは事業者が選べます(許可行政庁や所在地による指定はありません)。手数料・納期・電子申請の可否は機関ごとに異なりますので、各機関へ直接お問い合わせください。

登録番号 1

(一財)建設業情報管理センター

所在地
東京都中央区日本橋大伝馬町14-1
電話
03-6661-6663

登録番号 2

(株)マネージメント・データ・リサーチ

所在地
熊本県熊本市中央区京町2-2-37
電話
096-278-8330

登録番号 4

ワイズ公共データシステム(株)

所在地
長野県長野市田町2120-1
電話
026-232-1145

登録番号 5

(株)九州経営情報分析センター

所在地
長崎県長崎市今博多町22
電話
095-811-1477

登録番号 7

(株)北海道経営情報センター

所在地
北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1
電話
011-820-6111

登録番号 8

(株)ネットコア

所在地
栃木県宇都宮市鶴田2-5-24
電話
028-649-0111

登録番号 9

(株)経営状況分析センター

所在地
東京都港区三田1-2-22
電話
03-6685-1008

登録番号 10

経営状況分析センター西日本(株)

所在地
山口県宇部市北琴芝1-6-10
電話
0836-38-3781

登録番号 11

(株)NKB

所在地
福岡県北九州市小倉北区重住3-2-12
電話
093-982-3800

登録番号 22

(株)建設業経営情報分析センター

所在地
東京都立川市柴崎町2-17-6
電話
042-505-7533

出典:国土交通省「登録経営状況分析機関一覧」(令和7年1月現在・2026年8月29日取得)

静岡県の窓口

静岡県の申請窓口

静岡県知事許可の業者が受ける経営規模等評価の担当は 交通基盤部 建設経済局 建設業課 です。電話は 054-221-3058(直通)。FAX は 054-221-3562。メールは kensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp。

静岡県の審査は、主たる営業所を管轄する土木事務所(県内8か所)が会場になります。予約もその土木事務所の総務課建設業班へ入れます。県庁の建設業課は制度と結果通知の問い合わせ先です。大臣許可業者は中部地方整備局へ申請します。

下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町

下田土木事務所 総務課建設業班

所在地
〒415-0016 下田市中531-1
電話
0558-24-2104

熱海市・伊東市

熱海土木事務所 総務課建設業班

所在地
〒413-0016 熱海市水口町13-15
電話
0557-82-9161

沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町

沼津土木事務所 総務課建設業班

所在地
〒410-0055 沼津市高島本町1-3
電話
055-920-2203

富士市・富士宮市

富士土木事務所 総務課建設業班

所在地
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話
0545-65-2458

静岡市

静岡土木事務所 総務課建設業班

所在地
〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20
電話
054-286-9308

島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町

島田土木事務所 総務課建設業班

所在地
〒427-0019 島田市道悦5-7-1
電話
0547-37-5245

袋井市・磐田市・掛川市・菊川市・御前崎市・森町

袋井土木事務所 総務課建設業班

所在地
〒437-0042 袋井市山名町2-1
電話
0538-42-3212

浜松市・湖西市

浜松土木事務所 総務課建設業班

所在地
〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1
電話
053-458-7255

大臣許可の業者の場合

営業所を 2 以上の都道府県に置いて国土交通大臣の許可を受けている場合は、本店所在地を管轄する都道府県知事を経由して、地方整備局長等に申請します。静岡県に本店を置く場合の申請先は 中部地方整備局 建政部建設産業課(〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館・電話 052-953-8572)です。

静岡県での留意点

静岡県の日程

静岡県の受付日程と審査の受け方

審査の受け方

静岡県の経営規模等評価は、予約した日時に来庁しての対面審査で行われます。予約した日時に会場(管轄の土木事務所)へ書類を持参し、審査員と向き合って審査を受けます。書類は当日その場で確認されるため、提示を求められる部分に付箋を貼るなどして、すぐ出せるように整えておきます。必要な書類を持参していないと補正扱いになり、後日受け直しになります。JCIP で電子申請する場合は会場へ行きませんが、予約は必要で、日程表の「電子申請期限」(審査日の前日17時)までに申請します。

予約・事前申込

静岡県では事前の決算終了後の変更届出書を管轄の土木事務所へ提出したうえで、その土木事務所へ予約するが必要です。完全予約制で、遅くとも直前の開庁日の午後3時までに予約します。電子申請を予定している場合は予約のときにその旨を伝えます。変更届出書を電子申請した場合は、別に電話などで予約します。

受付日程

静岡県は受付日程の表を公表しています。会場ごとに、審査日・電子申請の期限・対象となる決算月が並んだ表です。審査日は所在地と決算月で指定されているため、自分の会場の欄で決算月に対応する行を探します。日付順に並べた表も別に公開されています。

令和8年度 経営事項審査の日程(静岡県公式)

個々の日付は年度ごとに変わりますので、申込みの前に必ず現行版でご確認ください。

県別情報の最終確認日:2026年8月29日(出典:静岡県公式サイト・令和8年度 経営事項審査申請要領(令和8年4月1日版))。この日より後の変更は、上の公式リンクでお確かめください。

静岡県の書類

静岡県の手引きと必要書類

静岡県の公式手引きは「令和8年度 経営事項審査申請要領(令和8年4月1日版)」(令和8年度・令和8年4月1日版・PDF)です。申請書の書き方・添付書類・確認資料はこの手引きが一次情報ですので、着手前に必ず現行版をご確認ください。

あわせて公表されている資料:

申請様式のダウンロード(静岡県公式)

提出部数

正本1部と副本1部です。副本は正本をコピーしたもので構いません。受付印を押して返してもらえます。JCIP で電子申請する場合は、正本・副本の提出は要りません。

事前確認・事前提出

静岡県は事前確認の制度を設けていません。書類の不備は受付後に補正を求められます。

費用

費用——法定手数料と静岡県での納め方

許可行政庁に納める手数料は全国一律——業種の数で決まる

経営規模等評価申請の手数料は 8,100 円に、審査を受けようとする建設業 1 種類につき 2,300 円を加えた額です。総合評定値請求の手数料は 400 円に、審査対象業種 1 種類につき 200 円を加えた額です(国土交通省「経営事項審査及び総合評定値の請求について」)。両方をあわせて申請する場合は、この二つを合算した額になります。

金額は全国どこでも同じで、都道府県ごとの違いは出ません。県によって違うのは納め方——収入証紙か、現金か、電子的な納付か——のほうです三章

収入証紙は、県ごとに別の段階にある

手数料の納め方は、いま全国で入れ替わっている最中です。47 都道府県を確かめたところ、収入証紙を今も使う県、販売を終えて使用期限だけが残っている県、証紙をやめて窓口のキャッシュレス決済に切り替えた県、電子申請のときだけ Pay-easy やクレジットカードが使える県——といった段階が同時に存在していました。

同じ県でも、紙で出すときと電子申請のときで納め方が違うことがあります。証紙が使えるのはいつまでか、電子申請なら何が使えるかは、県ごとに違いますので三章の記載と公式ページでお確かめください。手引きの記述と案内ページの記述が食い違っている県もありますので、迷ったら窓口に電話をするのが早道です。

経営状況分析の料金は、機関ごとに違う

経営状況分析の手数料は、登録経営状況分析機関がそれぞれ定めています。機関によって料金体系も、電子申請の可否も、結果通知までの日数も異なり、改定されることもあります。ここに具体的な額を書くと古くなりますので、上の一覧から各機関のページで現行の料金をお確かめください。

あわせて見ておきたいのが納期です。許可行政庁の審査日から逆算して、分析結果通知書が間に合うかどうかが、日程を組むときの制約になります。

行政書士に頼むときの報酬の見方

行政書士に代行を頼む場合の報酬は、事務所ごとに自由に定められています。金額そのものより、何がその金額に含まれているかを見比べるほうが実用的です。経営規模等評価の申請書作成だけなのか、決算変更届(事業年度終了報告)から続けて受けるのか、工事経歴書の作成を含むのか、技術職員名簿の資格確認まで見るのか——ここが事務所によって違います。

また、上に書いた法定手数料と分析機関の料金は、報酬とは別に実費としてかかります。見積りを比べるときは、実費込みか実費別かを揃えてから並べてください八章の方法

静岡県での納め方

静岡県では、経営規模等評価申請・総合評定値請求の手数料を 静岡県収入証紙 で納めます。

電子的な納付にも対応しています(JCIP による電子申請の場合)。使える方法は インターネットバンキング等による電子納付(Pay-easy) です。紙で申請する場合は、静岡県収入証紙を買って貼付書に貼り、審査当日に会場へ持参します。会場に現金を持って行っても受け付けられません。電子申請では審査完了後にシステムから納付の指示と納付情報が届きます。電子申請で収入証紙を使う場合は、システムから印刷した用紙を書留など補償の付く方法で県庁の建設業課へ送ります。

オンライン納付の案内(静岡県公式)

点数

点数の仕組みと令和 8 年 7 月 1 日施行の改正

P 点は 5 つの数値の重みつき合計

総合評定値(P)は、次の 5 つの評点を重みをつけて合計した数値です。

P = 0.25 X1 + 0.15 X2 + 0.20 Y + 0.25 Z + 0.15 W

X1・Z が業種別に出るため、P 点も業種ごとに別の数値になります。「うちの経審の点数は◯点」と一つの数字で語られることがありますが、実際には受けた業種の数だけ P 点があります。

評点の上限・下限と重みは、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める告示で決まっています。改正のたびに数値が動きますので、現行の配点は下の改正内容と国土交通省の資料でお確かめください。

令和 8 年 7 月 1 日、点数表が変わった

令和 8 年 2 月 6 日に告示(令和 8 年国土交通省告示第 262 号)が公布され、令和 8 年 7 月 1 日以降の申請から改正後の基準が適用されています。変わったのは W(その他の審査項目)で、大きくは 3 点です。

この 3 点目により、W の最低点は −210 点から −90 点になりました。改正前の点数表を載せている解説は、この部分が現行と食い違います。詳細は国土交通省の資料でご確認ください(経営事項審査の主な改正事項(令和 8 年 2 月 6 日公布))。

点数を上げるということ——加点項目を実際に満たす

P 点を動かす道は、評価項目を実際に満たすことに尽きます。W でいえば、建設業退職金共済制度や退職一時金・企業年金制度、法定外労災補償への加入、若年技術者・技能労働者の育成と確保、知識・技術・技能の向上に関する取組、ワーク・ライフ・バランス、就業履歴の蓄積(建設キャリアアップシステムの活用)、自主宣言制度の宣言、防災協定、法令遵守、建設業の経理の状況、研究開発、建設機械の保有、ISO 等の認証——といった項目です。Z でいえば技術職員の資格取得、X でいえば財務体質の改善が対応します。

いずれも、審査基準日の時点で要件を満たし、それを証する書類を出せることが前提になります。加点を狙うなら、決算日の前に手を打っておく必要があります。

他方で、経営状況分析や経営規模等評価の申請書・添付書類に虚偽の記載をして提出した場合、建設業法 50 条 1 項 4 号により 6 月以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金が定められています。法人については 53 条により、行為者を罰するほか法人にも罰金刑が科されます。実態のない技術職員を名簿に載せる、完成工事高を実際と違う形で計上するといった処理は、この条文が正面から捉えるところです。

建設業法 第50条(罰則——経営状況分析・経営規模等評価の申請書等への虚偽記載)

第五十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。

 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:建設業法(昭和二十四年法律第百号)第50条

代行の頼み方

静岡県で行政書士に代行を頼むには——探し方 3 つ

経営事項審査の申請書のように、官公署に提出する書類を、他人の依頼を受け報酬を得て作成することを業とできるのは行政書士です(行政書士法 1 条の 3)。当サイトは制度の解説と、行政書士の探し方の案内を行うもので、申請の代行は行っていません。下の 3 つは、依頼先を探すときの入口です。

行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成)

第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004)/2026-08-17 取得時点
根拠法令等:行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第1条の3

①【推奨】ココナラで比較して選ぶ

ココナラのサービス検索結果画面のスクリーンショット。出品を料金・評価・納期で見比べられる

運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)

スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「経営事項審査」の検索結果で、行政書士が出品する経営事項審査の申請書作成・決算変更届などの代行サービスを、対応範囲・料金・納期・レビューで比較できます。オンライン完結の出品が中心のため、お住まいの都道府県を問わず依頼先を探せます。

リンク先は「経営事項審査」で絞った検索結果です。出品ごとに、対応する手続きの範囲(申請書の作成だけか、決算変更届から続けて受けるか)、料金、納期、これまでの評価が並びますので、見比べてから相談できます。オンラインで完結する出品が中心のため、静岡県にお住まいでも、依頼先が静岡県内にあるとは限りません。窓口へ同行してほしい場合は、その旨を先に伝えて対応の可否を確かめてください。

こんな方に:料金と実績を見比べてから依頼先を決めたい方

ココナラで経営事項審査の代行を探す →

② Google マップで近くの事務所を探す

近くの事務所に直接会って頼みたい場合は、Google マップが早道です。静岡県の地図を下に置いています。ボタンから「静岡県 行政書士 経営事項審査」の検索結果を開くと、事務所の場所・営業時間・口コミを一覧できます。

「静岡県 行政書士 経営事項審査」でGoogleマップを開く →

地図は県の位置を示すために置いています。事務所の検索は上のボタンからお進みください。

③ 日本行政書士会連合会の公式検索で探す

日本行政書士会連合会「行政書士会員検索」の画面のスクリーンショット。氏名・登録番号・事務所の所在地から登録行政書士を検索できる

運営:日本行政書士会連合会(非アフィリエイト)

日本行政書士会連合会の公式データベース。氏名・登録番号・事務所の所在地(都道府県)から、全国の登録行政書士を検索できます。

日本行政書士会連合会の公式データベースです。広告ではなく、登録されている行政書士を名簿から引く仕組みですので、登録の有無そのものを確かめたいときに向いています。事務所の所在地(都道府県)で絞り込めます。

行政書士会員検索で探す →

電子申請

電子申請と静岡県の対応

建設業許可・経営事項審査の申請は、国土交通省が運用する電子申請システムからも行えます。G ビズ ID でログインし、申請書の作成から添付書類の提出までを画面上で進める仕組みです。紙の申請と比べて、窓口へ持参する手間と、控えの返却を待つ時間が減ります。

ただし、電子申請を受け付けているかどうかと、その呼び方は、許可行政庁によって違います。「JCIP」と呼ぶ県もあれば、「建設業許可・経営事項審査に係る電子申請」とだけ書く県もあります。手数料の納め方が電子申請の場合だけ変わる県もあります(六章)。

静岡県の対応

静岡県は電子申請に対応しています(2023年1月10日〜)。静岡県の公式サイトでは「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」という呼び方をしています。公式の案内には「令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請ができるようになりました」とあります。

電子申請の案内(静岡県公式)

電子申請の取扱いの確認日:2026年8月29日。取扱いは年度途中でも変わりますので、申請の前に公式サイトでお確かめください。

審査のあと

経営事項審査のあと

結果通知書が届いたら

経営規模等評価の結果は、許可行政庁から結果通知書で通知されます。総合評定値を請求していれば、P 点もあわせて通知されます。通知書には業種ごとの X1・X2・Y・Z・W と P が並びますので、前回の通知書と並べて、どの項目が動いたかを見るのが実務の読み方です。

入札参加資格の申請では、この通知書の写しを添えるのが通例です。原本は次の審査まで保管しておきます。

毎年受け続ける理由

経審の結果には決まった更新手続きはなく、審査基準日(決算日)から 1 年 7 か月という期間が、その結果で公共工事の契約を結べる範囲を画します(一章)。決算のたびに受け直せば期間はつながりますが、受けない年があると、そこで途切れます。

また、経審の前提として決算変更届(事業年度終了報告)の提出が要ります。工事経歴書と財務諸表はここで作りますので、決算 → 決算変更届 → 経営状況分析 → 経営規模等評価、という並びで年間の予定を組むことになります。

他社の点数を見る——経営事項審査結果の公表

経営事項審査の結果は公表されており、一般財団法人建設業情報管理センター(CIIC)の「経営事項審査結果の公表」で検索できます。建設業許可番号からも、商号・名称からも引けます(経営事項審査結果の公表。このシステムは http のページです)。

共同企業体を組む相手を選ぶとき、下請の体制を確かめたいとき、あるいは同業の水準を知りたいときに使われます。審査を受けてから公表に反映されるまでには時間差がありますので、直近の結果が出ていないことがあります。

静岡県の入札参加資格

静岡県が発注する工事の入札に参加するには、経営事項審査とは別に入札参加資格の審査を受けます。静岡県が発注する建設工事の入札に参加するには、経営事項審査とは別に入札参加資格の申請が必要です。資格は2年ごとで、定期申請と随時申請があります。定期申請は電子申請が原則です。総合点数には経営事項審査の結果のほか、県独自の加点項目が加わります。受付の時期と方法は静岡県の公式ページでご確認ください。

静岡県の入札参加資格審査(公式)

十一Q&A

静岡県の経営事項審査 よくある質問

Q. 経営事項審査を受けないと、どうなりますか。
A. 公共工事を発注者から直接請け負うことができません。建設業許可そのものが失われることはなく、民間工事や、下請としての施工は続けられます。受けていない状態から公共工事の元請に入るには、決算変更届を出し、経営状況分析を申請し、その結果を添えて静岡県へ経営規模等評価を申請する、という順に進めます。
Q. 経審の結果は、いつまで使えますか。
A. 審査基準日(原則として申請の直前の事業年度終了の日)から 1 年 7 か月です。建設業法施行規則 18 条の 2 が、公共工事の請負契約を締結する日の 1 年 7 月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない、と定めています。期間を切らさないためには、決算のたびに受け直すことになります。
Q. 静岡県では、いつ申請できますか。
A. 受付の形は年間の受付日程表、審査の受け方は予約した日時に来庁しての対面審査です。詳しくは四章に、公式の案内へのリンクとあわせて載せています。
Q. 経営状況分析は、どの機関に出してもよいのですか。
A. 国土交通大臣の登録を受けた機関であれば、どこに申請しても差し支えありません。所在地や許可行政庁による指定はありません。料金・納期・電子申請の可否が機関ごとに違いますので、二章の一覧から各機関にお問い合わせください。
Q. 手数料はいくらですか。
A. 経営規模等評価申請が 8,100 円に審査対象業種 1 種類につき 2,300 円を加えた額、総合評定値請求が 400 円に 1 種類につき 200 円を加えた額です。全国一律で、静岡県でも同じです。静岡県での納め方は 静岡県収入証紙 です(六章)。このほかに経営状況分析の料金が各機関へ別途かかります。
Q. 総合評定値(P 点)は必ず請求するものですか。
A. 法律上は任意で、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があったときに通知されます。もっとも、入札参加資格の審査で P 点の提出を求める発注者が多く、実務では経営規模等評価と同時に請求するのが通例です。応札を予定している発注者が何を求めているかを先に確かめてください。
Q. 自分で申請できますか。行政書士に頼むべきですか。
A. 建設業者ご自身で申請できます。工事経歴書と技術職員名簿を作り、確認資料を揃える工程に手間がかかりますので、そこを任せたい場合に行政書士へ依頼します。依頼先の探し方は八章にまとめました。